大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和49(オ)7 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人飛沢哲郎の上告理由第一について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らして是認すること

ができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

同第二について。

原判決によると、原審は、所論美容的形成手術費等の将来の支出が治療上必要で

あり、かつ、確実であると認めたうえ、右手術費用等の支出による現在の損害額を

五八万一五〇〇円と算定し、その賠償請求を認容したことが明らかである。右認定

判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に

所論の違法はない。論旨は、原判決を正解することなくこれを論難するものであり

採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!