最高裁判所第一小法廷 昭和49(オ)7 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人飛沢哲郎の上告理由第一について。
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らして是認すること
ができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
同第二について。
原判決によると、原審は、所論美容的形成手術費等の将来の支出が治療上必要で
あり、かつ、確実であると認めたうえ、右手術費用等の支出による現在の損害額を
五八万一五〇〇円と算定し、その賠償請求を認容したことが明らかである。右認定
判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に
所論の違法はない。論旨は、原判決を正解することなくこれを論難するものであり
採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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